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12月18日-06号

  • "義務教育費国庫負担金制度"(/)
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  1. 行田市議会 2015-12-18
    12月18日-06号


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    平成27年 12月 定例会        平成27年12月行田市議会定例会会議録(第19日)◯議事日程 平成27年12月18日(金曜日)午前9時30分開議 第1 議案第57号~第67号及び第69号~第77号並びに議請第4号~第6号の一括上程、委員長報告、質疑、討論、採決 第2 議案第68号の上程、討論、採決 第3 特定事件の委員会付託-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 議事日程のほか 議第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書 議第5号 地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書-----------------------------------◯出席議員(22名)     1番  加藤誠一議員     2番  吉野 修議員     3番  細谷美恵子議員    4番  江川直一議員     5番  秋山佳于議員     6番  新井教弘議員     7番  梁瀬里司議員     8番  柴崎登美夫議員     9番  野本翔平議員    10番  高橋弘行議員    11番  二本柳妃佐子議員  12番  斉藤博美議員    13番  平社輝男議員    14番  松本安夫議員    15番  野口啓造議員    16番  小林友明議員    17番  香川宏行議員    18番  吉田豊彦議員    19番  三宅盾子議員    20番  石井直彦議員    21番  大河原梅夫議員   22番  大久保 忠議員-----------------------------------◯欠席議員(0名)-----------------------------------◯説明のため出席した者        工藤正司   市長        川島将史   副市長        島田 徹   総合政策部長        風間祥一   総務部長        藤井宏美   市民生活部長        小林乙三   環境経済部長        竹井英修   健康福祉部長        小林敏信   都市整備部長        小林 修   建設部長        堀口眞弘   会計管理者        杉山晴彦   消防長        森 郁子   教育長        小河原勝美  学校教育部長        猪野塚敏和  生涯学習部長-----------------------------------◯事務局職員出席者        局長     小林永治        次長     鴨田和彦        書記     細谷博之        書記     久積史明        書記     栗田和俊-----------------------------------            午前9時39分 開議 ○平社輝男議長 出席議員が定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。----------------------------------- △議事日程の報告 ○平社輝男議長 本日の議事日程はお手元に配付した印刷文書によりご了承願います。----------------------------------- △議案第57号~第67号及び第69号~第77号並びに議請第4号~第6号の一括上程、委員長報告 ○平社輝男議長 これより日程の順序に従い議事に入ります。 まず、日程第1、議案第57号ないし第67号及び第69号ないし第77号の20議案並びに議請第4号ないし第6号の請願3件を一括議題とし、委員長報告、質疑、討論、採決を行います。 初めに、各委員長から審査結果の報告を求めます。 まず、建設環境常任委員長--16番 小林友明議員。     〔小林友明建設環境常任委員長 登壇〕 ◆小林友明建設環境常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されておりました案件は、議案5件及び請願1件並びに総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第57号 平成27年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分であります。 これら案件審査のため、去る12月8日に委員会を開催し、執行部から説明のため、担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第62号 行田市斎場条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案については、執行部説明の後、さしたる質疑はなく、また討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第69号 指定管理者の指定について(行田市商工センター)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、指定管理者の募集方法についてただしたのに対し、市報「ぎょうだ」とホームページへの掲載により、市内外を問わず広く募集を行ったとの説明がありました。 これに関連し、市報やホームページ程度では周知不足ではないか、例えば埼玉県の広報紙など、より広く周知することはできなかったのかとただしたのに対し、県の広報紙に掲載することは想定していなかったが、公募に当たり実施された現場説明会にはいきいき財団を含め7者の参加があったとの説明がありました。 次に、「ぶらっと行田」の今後の位置づけについてただしたのに対し、「ぶらっと行田」は現在、本市と行田市観光協会との共同運営になっており、バスターミナルに新設される観光関連施設との兼ね合いもあるが、今後の新たな有効活用も含め、現在検討中であるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第73号 指定管理者の指定について(行田市総合公園及び行田市富士見公園)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、指定管理者を非公募により選定した理由についてただしたのに対し、行田市指定管理者制度運用方針においては、原則公募となっているが、非公募により選定を行う場合の目安として、「地域に密着した芸術、文化及びスポーツの振興など公益性の高い事業を実施している場合」というものがある。本施設はこれに合致しており、また、体育施設と同じ指定管理者を指定することによって、施設全体の円滑な管理運営が可能となるということから、非公募による選定を行ったとの説明がありました。 次に、指定期間を単年度ではなく5年間としたことのメリットについてただしたのに対し、単年度ではなく、5年間というある程度長期の期間を設けることにより、安定的な経営が可能になるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第74号 指定管理者の指定について(行田市古代蓮の里)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、指定管理者選定における審査結果についてただしたのに対し、審査に当たっては、提案価格に加え、主に実施体制、業務内容、申請者の管理運営能力、地域等への配慮といった4項目について審査を行った。 提案価格、業務内容は次点の業者がすぐれていたが、その他の項目はいきいき財団の評価が高く、総合点でいきいき財団を選定したとの説明がありました。 次に、審査を行った古代蓮の里指定管理者選定委員会は職員で組織したとの説明があったが、外部の有識者を委員にする考えはなかったのかとただしたのに対し、審査においては、客観的な審査となるよう、提案価格については、価格の点数を機械的に算出できるようにしたほか、その他の4項目は4段階の係数を用いて算出する方法をとったため、職員による審査であっても公平性が担保されると判断し、有識者を委員にするという検討は行わなかったとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第58号 平成27年度行田都市計画行田下水道事業費特別会計補正予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、歳出の1款1項1目一般管理費の消費税に関し、平成26年度事業において、課税仕入れに係る消費税額が見込みより下回ったことにより納税額が不足したとの説明があったが、課税仕入れに係る消費税額が減少した原因は何かとただしたのに対し、国庫補助事業に係る交付金が減少したことによる工事の見送りや流域下水道への送水量の減少などにより、課税仕入れに係る消費税額が減少したとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第57号 平成27年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳入の15款2項1目不動産売払収入に関し、3区画の売却後の用途についてただしたのに対し、それぞれ住宅、コインランドリー、企業の事務所として土地利用が計画されているとの説明がありました。 次に、歳出の2款3項1目戸籍住民基本台帳費の庁用器具費に関し、財源を国庫支出金でなく一般財源としている理由についてただしたのに対し、国からの補助金等が未確定のため、一般財源からの支出としているとの説明がありました。 これに関連し、委員より、この顔認証システムの実際の使用方法と手続の流れについてただしたのに対し、本システムは、個人番号カードの交付時における本人確認のために使用される。個人番号カードを交付する際には、まず、仕切りが設けられた市民課窓口にて職員が身分証明書を確認する。次に、本人の了承を得てウェブカメラで顔写真を撮影する。最後に、市民課に届いている個人番号カードの写真をスキャンし、2つの画像を照合、解析することにより本人の確認を行うとの説明がありました。 これに関連し、今後、個人番号カードを身分証明書として使用する場合にもこの顔認証システムを使用して、その都度確認を行うのかとただしたのに対し、本システムは個人番号カードの交付時にのみ使用され、その後の本人確認では職員が目視により確認を行っていくとの説明がありました。 これに関連し、委員より、ウェブカメラで撮影された画像データはシステムに残らないのかとただしたのに対し、このシステムは記憶機能を備えたものではなく、本人確認後全て消去されることをシステム会社に確認済みであるとの説明がありました。 次に、8款4項1目都市計画総務費道路後退用地整備工事請負費に関し、市民からの要望に対する整備状況についてただしたのに対し、道路後退用地整備は、幅員4メートル未満の道路に面した敷地であって、後退した用地について、土地の所有者から無償譲渡という形で申請を受けたものについて道路整備を行うものであるが、本市の中で優先順位をつけて整備を行っており、平成18年以降に申請を受けたもののうち、31件が未整備となっているとの説明がありました。 次に、第2表債務負担行為補正観光関連施設管理運営業務委託に関し、お土産物の販売スペースの有無及び施設の運営は何人体制かとただしたのに対し、お土産物については若干の販売スペースを設けている。また、常時2名体制で業務を行うことを想定しているとの説明がありました。 これに関連し、委員より、委託業者の選定に当たる評価委員会には職員以外の第三者も入るのかとただしたのに対し、現在のところ、委員会は市の関係職員により構成する予定であるが、第三者を入れることも今後視野に入れて検討を行っていくとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議請第5号 生活時間を取り戻し、人間らしい働き方を実現しよう!労働時間と解雇の規制強化を国に求める意見書提出についての請願について申し上げます。 本請願を議題とし、各委員に対し意見を求めましたところ、まず委員より、請願に反対の立場から、本請願の請願事項の中に、「労働者派遣法を早急に改正すること」とあるが、さきの第189回通常国会で、派遣会社の約8割がこれまで届出制だったものを全て許可制にするなどの規制強化をすることで、業者に対して許可の取り消しを含む厳しい指導が行われることとなった。また、雇用の安定措置や教育、訓練、キャリア形成に関する相談の実施を派遣会社に義務づけるなどの改正がされている。そのようなことから、正社員を希望する人には正社員の道を開いていく支援、また、派遣労働を続けたい人には雇用安定の措置を行うことになっており、派遣労働者にもメリットが大きい改正がなされていると思う。 以上のことから、改正後の推移を見守りたいと考え、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、同じく反対の立場から、昭和から平成になるころまでは終身雇用が当たり前であった。その後、バブル経済が弾け、会社が不安定になると、会社の都合で従業員を解雇し、繁忙期のみ派遣労働者を雇用するなど、会社主導型の大変な社会になってきたなとつくづく感じていた。しかし、最近では働き手も選択するようになり、お金があるうちは気ままに生活し、なくなったら働くという人が増えてきたような嫌いがある。このような社会情勢の変化を踏まえると、社会が求めているものがこのような形になってきているのではないかと思う。 以上のことから、もう少し動向を見守りたいと考え、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、同じく反対の立場から、労働基準法の改正案の概要を見ると、「長時間労働を抑制するとともに、労働者がその健康を確保しつつ、創造的な能力を発揮しながら効率的に働くことができる環境を整備するため、労働時間制度の見直しを行う等、所要の改正を行う。」とある。請願事項には、「労働時間規制の適用除外の拡大や裁量労働制の対象拡大、手続き緩和は行わないこと」とあるが、改正の趣旨には「多様で柔軟な働き方の実現を目指す」ということもあり、また、改正されて間もないため推移を見守りたい。よって、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、同じく反対の立場から、私自身も現役のころは夜間勤務を経験しており、特に健康には注意してきた。請願文書中に「夜勤交替制労働で、その後、心身の健康を損なう人が後を絶ちません。」とあるが、経験からすると、そのようなケースは人それぞれであり、そういった表記に違和感を覚える。また、改正後間もないため推移を見守りたい。よって、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、同じく反対の立場から、労働条件については、条例、組合法、労使契約等々でうたわれており、労働時間についても十分に話し合った上で働いている方が多いと思う。時折、新聞等で過労死などの問題が取り上げられるが、労働環境等について事前に相談することで解決できればよいと思う。また、それについても国会でいろいろ審議していると理解している。そのようなことから、現在はいろいろな意見を聞いて、もっと議論をすべき時であり、意見書を提出するのは時期尚早であると考える。よって、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、同じく反対の立場から、確かに派遣労働者の問題が現実的に発生しているというのはよく理解できる。また、請願趣旨もある程度理解できるが、もう少し時間をかけ、推移を見ながら結論を出していきたい。よって、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 これら意見開陳の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本請願を不採択とすべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○平社輝男議長 次に、健康福祉常任委員長--5番 秋山佳于議員。     〔秋山佳于健康福祉常任委員長 登壇〕 ◆秋山佳于健康福祉常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として、当委員会に付託されておりました案件は、議案8件及び総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第57号 平成27年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分であります。 これら案件審査のため、去る12月8日に委員会を開催し、執行部から説明のため、担当部課長等の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第63号 行田市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、通所対象者の範囲を拡大することにより通所に問題点等は生じないのかとただしたのに対し、通所に当たり、自力で通所が可能であることに加え、実際に作業の様子や施設の状況を見るなど本人に納得いただき、また通所に適しているかの確認もいただき、通所を決定している。引き続き、円滑な通所につながるよう努めていくとの説明がありました。 これらの質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第64号 行田市立保育所設置及び管理条例及び行田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額の徴収に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、短時間保育と標準時間保育の認定について、年度途中の変更は可能なのかとただしたのに対し、例えば、パート勤務から正職員へ変更となった場合には、勤務内容が確認できる証明書等を提出することにより、認定の変更は可能であるとの説明がありました。 次に、短時間と標準時間の保育料の差額についてただしたのに対し、本市において、短時間と標準時間の保育料の差は、約2.0%であるとの説明がありました。 これに関連し、短時間認定児の延長保育の利用回数が増えると標準時間認定児より多く保育料を支払うことにならないかとただしたのに対し、恒常的に延長保育を利用する状況が続く場合には、認定替えについて検討することとなるとの説明がありました。 次に、短時間認定を受けている方が勤務シフトにより延長保育が常態となる場合の対応についてただしたのに対し、その勤務形態が継続するようであれば、標準時間認定に変更することになるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第65号 行田市介護保険条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、生活保護を回避するため、年度途中において、保険料を見直すとの説明があったが、どのようなことを想定しているのかとただしたのに対し、例えば、自営業者で自宅と工場が全焼し、急に生活困窮に陥り、生活保護を要する状態となった場合に、介護保険料を現状より低額にすることで生活保護が回避できるときは、介護保険料を低い段階に設定するというものである。 なお、過去において、この第5条を適用し、生活保護を回避した事例はないとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第66号 行田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、賦課限度額を引き上げる改正ということだが、近隣市の賦課限度額についてただしたのに対し、現時点では、行田市の77万円に対し、加須市は76万円、羽生市は75万円、熊谷市は76万円、鴻巣市は73万円であるとの説明がありました。 次に、平成30年の広域化に伴う激変緩和措置との説明があったが、それが主な改正理由なのかとただしたのに対し、広域化において、県が賦課限度額を法定基準で計算することが見込まれることから、高所得者の保険税の急激な上昇を抑える目的もあるが、本市国民健康保険の大変厳しい財源状況等を踏まえたことも理由の一つであるとの説明がありました。 次に、医療費抑制の対策についてただしたのに対し、ジェネリック医薬品のさらなる普及やレセプト点検の強化により重複受診などの発見に努め、適正受診へのアドバイスを行うなど医療費適正化を推進していきたい。また、昨年度からは、生活習慣病を早期に発見するための特定健診の受診率向上に重点的に取り組み、受診率が大幅に向上した。引き続き受診率向上のため積極的に取り組んでいきたいとの説明がありました。 次に、国民健康保険税の収納率及び滞納額についてただしたのに対し、平成26年度の現年度分の収納率は91.47%で、滞納繰越分を入れると約72%となる。また、滞納額は、約7億5,600万円であるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、減免の対象人数についてただしたのに対し、平成27年度当初において旧被扶養者減免が25名、東日本大震災に伴う減免が1名である。 なお、現在、生活困窮等を理由とした減免の適用者はいないとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、反対の立場から、1点目として、今回の引き上げにより平成20年から平成28年の8年間で13万円の引き上げとなること。2点目として、引き上げが平成30年の広域化に伴うさらなる引き上げの緩和措置に過ぎないこと。3点目として、国の賦課限度額の引き上げの趣旨は中間所得層の保険料負担軽減を目的としており、これに伴う本市の今回の引き上げも同様、国の責任を追及せず一定の所得層に対しての負担の押しつけであること。4点目として、単に賦課限度額を引き上げるのではなく、ほかの方法も検討の余地があること。 以上のことから、本案に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第67号 行田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案については、執行部説明の後、さしたる質疑はなく、また、討論もなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第70号 指定管理者の指定について(行田市総合福祉会館)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、ジャグジー施設においてレジオネラ菌が発生したが、その後の対策についてただしたのに対し、加須保健所から特にヘアートラップの清掃、ボイラーからジャグジーへの配管の清掃について指導を受けたことから、ヘアートラップの清掃は毎日実施し、配管清掃は定期的に実施することとした。今後も施設管理に細心の注意を払っていくとの説明がありました。 この質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第71号 指定管理者の指定について(行田市障害者福祉センター)について申し上げます。 本案については、執行部の説明を了とし、質疑及び討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第72号 指定管理者の指定について(行田市老人福祉センター)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、施設の耐震化は行われているのかとただしたのに対し、永寿荘、南河原荘ともに耐震化は実施していないことから、今後、適切に対応していきたいとの説明がありました。 これらの質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第57号 平成27年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳出の3款1項2目障害者福祉費の自立支援サービス等給付費に関し、増えたサービスの内容についてただしたのに対し、増えたサービスの一つとして、就労継続支援A型があるが、内容は、雇用契約によって企業に勤めることで最低賃金法の適用を受け、賃金が支払われるものである。平成26年度中に新しく事業所ができたことで、このサービスを利用する方が非常に増えている。毎月150万円程度の給付費が支出されているが、その後の就労に結びついている。これらの自立支援サービスにより、障害者が地域に出やすくなる環境が整備されつつあるとの説明がありました。 次に、3款1項6目国民年金事務費に関し、国民年金の納付猶予対象者の人数、また加入者数についてただしたのに対し、納付猶予を含めた減免の適用は、平成26年度の申請が3,169件、申請ではなく、法定で免除される方が703件である。また、加入者については、第1号被保険者が1万1,183名、60歳を超えてからの任意加入が156名、第3号被保険者が6,319名の合計1万7,658名である。なお、会社員等の第2号被保険者については把握していないとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が、当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○平社輝男議長 次に、総務文教常任委員長--17番 香川宏行議員。     〔香川宏行総務文教常任委員長 登壇〕 ◆香川宏行総務文教常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として、当委員会に付託されました案件は、議案7件及び請願2件であります。 これら案件審査のため、去る12月9日に委員会を開催し、執行部から説明のため、担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。 初めに、議案第59号 行田市個人番号の利用に関する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、第3条第2項ただし書以降に、「法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない」とあるが、「受けることができる場合」とはどのような場合かとただしたのに対し、必要となる情報を他の団体も所有し、かつ、庁内でも所有している場合は、他の団体と本市とを結ぶ情報提供ネットワークシステムに蓄積されている情報を優先し提供を受けるということであり、基本的には、法に基づいて整備される情報ネットワークを優先するという規定であるとの説明がありました。 次に、情報漏えいに対する対策をただしたのに対し、制度面では、厳しい罰則が設けられており、また、特定個人情報保護評価制度などで情報漏えい、なりすまし防止等を担保している。 庁内では、個人番号が格納されている基幹系システムと職員が通常使用する情報系システムを完全に分離している。なお、インターネットの環境等は情報系システムに接続されており、基本的には外部からの攻撃等により基幹系システムから直接情報が漏えいするといったことはない。その他、情報系システム自体もセキュリティ対策が何重にも施されているとの説明がありました。 次に、職員の研修体制や今後の取り組みについてただしたのに対し、毎年臨時職員も含め、情報セキュリティ研修を全職員対象として実施している。今回のマイナンバー制度の発足に伴い、直接個人番号を利用する職員全員に対し、11月に特定個人情報の適正な取り扱いに関する研修を実施し、直接個人番号を利用しない部署に対しても、1人以上の参加を依頼したものである。また、庁内の情報系システムの中に掲示板等の機能があり、そういったところで情報流出の案件や事例等を紹介するなど、日ごろからセキュリティ研修を実施している。今一番恐れられているものは標的型メールであるが、これに関するテストも実施し、その結果をもとに研修等に反映させている。なお、平成28年2月ごろにも全職員を対象として再度情報セキュリティ研修を実施する予定であり、職員に対しさらなる注意喚起を行っていきたいとの説明がありました。 次に、「マイナンバーの利用によって、公平、公正な社会の実現」という説明があったが、なぜその利用により公平、公正な社会の実現がなされるのかとただしたのに対し、マイナンバーの活用により税の分野、社会保障の分野にわたり、所得や他の行政サービスの受給状況等が把握しやすくなることが主なものであり、また、負担を不当に免れることや、不正受給等の防止にこの法が役に立つと考えている。ひいては、国民の利便性、行政事務の効率化にもつながるものと考えているとの説明がありました。 次に、番号を窓口等で取り扱う場合は、臨時職員ではなく、正規職員が取り扱うべきではないかとただしたのに対し、今後、窓口では多数の申請書等にマイナンバーを記載する取り扱いとなるため、これを正規職員が全て取り扱うことは、今の業務の流れを考えた場合、非常に困難である。このため、研修やセキュリティ対策を充実することにより、当然ながら、臨時職員からも情報漏えい等が発生しないよう対策をとっていきたいとの説明がありました。 次に、現在の基幹系システムでも、職員の人的行為により、そこから情報が漏えいするということも考えられるため、特別な対策が必要ではないのかとただしたのに対し、今般のマイナンバー制度に伴い、システムに接続する段階で権限管理を行っており、二重の対策が義務づけられている。本市の場合は、パスワードと生体認証の二重のチェックを行い、操作した内容を記録している。また、特定個人情報保護に関しては、提供を行った情報の記録を残す義務がある。基本的には、基幹系のパソコンは定められた媒体以外では接続できないよう管理しており、電子的にデータを抜き取ることは困難な設計となっている。しかしながら、悪意をもって確信犯的に行われた場合には全て防止できるとは言い切れないため、職員研修の実施によるモラルの向上や、何重ものセキュリティ対策により防止を図っていきたいとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、まず、本案に反対の立場から、やはり情報漏えいを完璧には防ぐことはできないということが結論づけられる。また、個人番号の利用が公平、公正な社会の実現となるということが理解できない。 一番大きな問題は、情報の漏えいであり、漏えいによりプライバシーの侵害が起こってしまうことや、記録は行わないと説明があったが、顔認証による記録も可能であることである。情報が絶対に漏えいされないということも断言できず、記録を蓄積しないということもわからない。このように国民、市民としては非常に不安な材料ばかりである。 このようなことから、特にマイナンバー制度というものがなくても、市民、国民は十分生活でき、むしろ安全に生活できる。この制度は、政府が税金や社会福祉サービスを削減しようとするねらいで制度化したと多くの識者が言っており、そのとおりであると思っている。よって、本案に反対であるとの討論がありました。 次に、同じく本案に反対の立場から、今回提出された条例は、マイナンバー制度の実施に伴い、市が利用範囲を定めたものであるが、1つは、市が実施しているものであるため、本人の同意なく番号を利用することであり、2つ目は個人の番号が安易に集積され、ひとたび流出すれば悪用されるとともに、プライバシーの侵害、なりすましの危険が飛躍的に大きくなるということである。 次に、質疑の中でも明らかとなっているが、個人情報の漏えいは防ぐことができないということである。また、これまで本市では、平成26年、平成27年の2年間で1億4,000万円ほどの膨大な税金が投入されているが、市民にとっては何のメリットもなく、今後さらに行政が情報利用の拡大を行えるよう制度も設計されている。以上のことから、本案に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第60号 行田市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、厚生年金と共済年金を一元化することにより、今回の改正では何がどのように変わるのかとただしたのに対し、議会の議員や審議会の委員等の非常勤職員の公務上の災害に対する補償である傷病補償年金等の補償について、その補償の受給権者が同一の理由で厚生年金保険等の公的年金による傷害厚生年金が支給される場合に併給調整を行うが、一元化法の施行により共済年金が厚生年金に統合されることに伴い、旧共済組合期間を有する者が、その法律以降新たに公務災害補償を裁定された場合は、障害共済年金ではなく、原則として厚生年金による補償により支給されることから、厚生年金として調整の対象とするため、必要な改正を行うものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第61号 行田市税条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、「減免申請や申告書等にマイナンバーを記載する」とあるが、記載しなかった場合、申請等は受け付けられないのかとただしたのに対し、決められた書類にマイナンバーを記載することが法令で定められており、提供を求める形となっている。仮に提供を拒否された場合は、説得に努めるが、提供が受けられないといった場合には、罰則等はなく、未記入で書類を提出しても受け付けざるを得ないとの説明がありました。 次に、マイナンバーを記載することにより、減免の申請手続がスムーズとなるのかとただしたのに対し、この制度は、そのような趣旨により始まったものであるが、減免申請において、資産の状況等を把握するためマイナンバーを有効活用することも考えられるが、銀行口座等、そのようなものに使うことは今現在決定しておらず、現状ではすぐに便利になるかということはわからないが、今後、進んでいくものと思うとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第75号 指定管理者の指定について(行田市はにわの館)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団を指定管理者候補として指定した理由をただしたのに対し、はにわの館は古代の学習を提供するとともに、教育及び文化の振興を図るため、多くの人々が集まる場、参画の場を創造する視点で運営されている。また、はにわづくりという特殊な事業を実施する施設であり、利用者に対する作製指導など、専門的な経験と技術が必要となる。 こうしたことを踏まえ、現在まで順調に管理されており、継続性も考慮した結果、引き続き同財団を指定するものである。あわせて、このような類似するサービスを提供する民間事業者もなかなか存在しないため、事業参入の可能性も低いということも理由の1つに挙げられるとの説明がありました。 次に、指定管理者である公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団に対するこれまでの評価、検証についてただしたのに対し、「サービスに関すること」、「経費節減に関すること」、「適切な管理に関すること」、「災害や目的外使用等に関すること」、「団体の特性に関すること」といった、大きな5項目にそれぞれ細部の評価項目を設定し検証を行っている。各項目の合計評価点数を100点換算した場合、本市では60点を標準点として設定しているが、はにわの館はその標準点を上回っており、適正に管理がなされているものと判断している。また、平成18年度の制度導入前から当施設の管理受託者であり、さらに10年間の実績が加わり、他の団体では持ち得ない施設管理のノウハウを有していることから、指定しようとするものであるとの説明がありました。 これに関連し、評価点数は実際何点なのかとただしたのに対し、平成22年度は62点、平成23年度から平成26年度は各年度63点で推移しているとの説明がありました。 これに関連し、なぜこのようなぎりぎりの点数になるのかということも含め、指導等を行ったらよいのではないかとただしたのに対し、利用者人数が毎年それほど変わっておらず、高どまりをしていることにより、評価の点数についても同様の数字となっているものである。同財団職員もこの点は理解しており、PRの方法や外部に発信する取り組み等地道な努力を行っている。市としても利用者増、満足度の向上を研究し、利用者に喜んでもらえる施設づくりを行っていきたいとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第76号 指定管理者の指定について(行田市産業文化会館)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団を指定管理者候補として指定した理由をただしたのに対し、同財団は利益追求ではなく、公益事業に重点を置く法人である。地域に密着した芸術文化の振興など公益性の高い事業を実施していることが大きな理由であり、また、平成10年に埼玉県から施設を移管された時点から安定的に管理を行っており、実績やノウハウ、継続性を考慮し候補としたものである。 さらに、このような施設の職員は、芸術・文化に関する創造、育成を支えるために経験に裏づけられた高い専門性が必要となり、そういった人材を確保するということも重要であるため、引き続き同財団を指定しようとするものであるとの説明がありました。 次に、はにわの館と同様、標準点60点に対して各年度の評価点数が60点前半と、ぎりぎりであるが、このことをどのように分析しているのかとただしたのに対し、評価に当たっては利用者数が大きな要因となるが、8万人前後で推移しており、大幅に増えていないということから、このような結果となったものである。 また、公益財団法人となり、市民のために開催する公益的な文化事業は、事業全体の50%以上を占めなければならず、収益事業が少なくなったことも要因の1つとなっている。 今後とも、流行に流されないクラシックや伝統芸能などに力を入れるとともに、小・中学校などへの出張コンサートなども実施していく予定であり、教育的な視点を取り入れながら事業を進めていくとの説明がありました。 これに関連し、利用者増、改善等を図るための計画があると思うがどうかとただしたのに対し、産業文化会館は生涯学習の関連施設ということにより、文化芸術の振興を図ることが主たる目的であると考えており、同財団へも同様にそれが前提であると伝えている。邦楽やクラシックなどいろいろな音楽、伝統芸能、芸術等、そういったものを市民に広く継続して提供していくということが一つの使命であると考えている。拡大することは当然視野に入れており、できるだけ裾野を広げながら、事業を展開しているところであるとの説明がありました。 次に、コンサート等、場合によっては観客数が少ないが、PR方法やチケットの売りさばき等はどのように行っているのかとただしたのに対し、各公共施設や店舗などにポスターの掲示を依頼しており、一部店舗には販売も依頼している。また、ホームページでの公開、市報などでイベントのお知らせなどを行うことや、文化団体等とのつながりを生かし、同団体等にも情報提供をお願いしていると伺っている。なお、アンケートを通じ利用者からも「価値あるイベントにもかかわらず、空席が目立ちもったいない」という声もあるため、斬新なPR方法やチケットの販売方法等を協議していきたいとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第77号 指定管理者の指定について(行田市体育施設)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団を指定管理者候補として指定した理由をただしたのに対し、各種スポーツの普及振興事業及び市の体育施設の管理運営事業を一体的に行う目的を有しており、各種スポーツ大会、講習会等の開催、指導者の養成、派遣、スポーツ少年団の育成等の事業も熱心に実施している。また、同財団の設立の趣旨や活動状況等が本市と密接な関係にあり、民間事業とは異なり営利を目的としていない公益財団法人であることから、これまでと同様に市民に対して公平に接し、公共施設として公平性、公益性を保つと思われる。 また、実績やノウハウ等もあり、総合公園、公園自体の管理についても同財団を指定管理者候補としており、総合公園内に体育施設が設置されていることも多いため、一体として同じ管理者が管理することが円滑な管理運営につながるとも考えられる。あわせて、施設設備等を熟知しており、老朽化した施設等の効率的な維持管理、施設の利用ニーズに応えた運営等も行っていけると考え、引き続き同財団を指定しようとするものであるとの説明がありました。 次に、市民の声をどのように反映しているのかとただしたのに対し、意見要望書箱の設置や、総合型スポーツクラブの運営の中でのアンケート調査の実施、講座等最終日に実施するアンケート、イベント等で適宜アンケートを実施することなどにより、内容の満足度や講師の評価、興味のある種目等の意見を伺い、ニーズを把握、反映している。また、スタッフに対し直接の要望なども多くあり、満足のいく内容の事業展開を行うための参考としているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第57号 平成27年度行田市一般会計補正予算について申し上げます。 本案につきましては、各常任委員会に審査を依頼し、その結果について既に報告が行われましたので、これを除いた部分についてご報告いたしますことをご了承願います。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳出の第2款、総務費の基金費、財政調整基金積立金に関し、寄附者に使途を説明すべきではないかとただしたのに対し、寄附申し入れの際、使途を特定の事業に限定した指定寄附の説明を行ったが、市政全般に広く使ってほしいという寄附者の強い意志により、指定寄附ではなく一般寄附として受け入れたものである。また、財政調整基金に積み立てるとの説明も行い、同基金への積み立ては、後年度にわたりその財源が確保され、今後、大きな事業や市の活性化につながる事業などを実施する際の財源として使わせていただく旨の説明も十分に行っている。なお、今後、財政調整基金への積み立てにより、一般財源としての活用となるが、予算化した事業について、寄附者に丁寧に説明していきたいと考えているとの説明がありました。 次に、第2款、総務費の企画費、行政企画費の子育て世帯定住促進奨励金に関し、予算額に上限を設けない理由をただしたのに対し、本市の人口減少については、県内市でもワースト2となっており、人口減少対策は本市が取り組むべき最重要課題であると考えている。そうした中、平成25年3月に県内初、全国でもまれな定住促進基本条例を定め、人口減少に歯どめをかけるべく総合的な対策を講じているところである。その具現化に当たり、行田市骨太の方針の中で人口減少対策を定めているところである。人口減少に歯どめをかけるということについて、住宅部門の主たる施策としての位置づけを、この奨励金が持ち合わせていることや、雇用の創出、企業誘致の関係では企業誘致条例と相まって人口減少に歯どめをかけていきたいという考えであり、この奨励金をさらに推進していきたいとの説明がありました。 これに関連し、人口減少対策は全体的な政策の中で実施していくべきものであり、一つの予算が金額的に突出していることはよくないのではないか。一定の上限を設けたらどうかとただしたのに対し、この奨励金は、人口減少対策を主たる目的としており、また、側面的な目的として子育て世帯に対する経済負担の軽減、市内事業者の施工や市内共通商品券の付与等、地域経済にも一定の寄与をしているものと考えている。また、現在策定中である行田市版まち・ひと・しごと創生総合戦略についても本奨励金は重点施策として位置づけようと考えているところである。人口減少対策は、何か一つをもってかなえられるものではないと考えており、本奨励金は総合的な対策、力強い人口減少対策の一つとして、選択と集中をもって推進していきたいとの説明がありました。 これに関連し、委員より、上限を設けたことにより予算が終了したら奨励金も終了ということでは、市民や市外からの転入者にとって納得がいかないのではないか。予算に上限を設けず平等に奨励金を支出すべきではないかとただしたのに対し、現在の子育て世帯定住促進奨励金条例は平成25年度から平成27年度までの時限立法であり、しっかりとその推進に努め、人口減少対策に寄与していきたいとの説明がありました。 次に、第2表、債務負担行為補正の小・中学校英語指導助手付帯業務委託に関し、日本に長く滞在するALTの翻訳、通訳等の活用を含め、本委託事業が本当に必要かどうかを検証する必要があるのではないかとただしたのに対し、確かに日本語が堪能なALTはおり、翻訳、通訳が必要ないということも言えるかもしれないが、あくまでも総合的な管理業務であり、採用時の緊急的な通訳のお願い等が可能性としてある。その部分を含めた管理業務であり、ALTによる翻訳、通訳等ができるからといって直ちに不用であるということではなく、総合的な管理の中で委託を行っているものである。なお、主な内容は毎月行う研修業務であり、ALTの習熟度を確認するため受託者が直接、授業を参観することもある。また、病気等で欠員が生じたときの対応や深夜における緊急時の対応も行うなど、総合的な管理の中で考えられるもの全てを業務委託として行っているものであるとの説明がありました。 これに関連し、「何かのときに必要である、総合的に必要である」というのであれば、個々を分析しなければならない。個々を分析して総合的に必要か否かは考えられるものではないかとただしたのに対し、確かにそのようなことも考えられるが、例えば、面接等を行った場合、その人の個人情報を考えなければならず、ALTに手伝ってもらうことが果たしてよいのかという問題もある。ALTに手伝ってもらうこともできるが、全体で何が発生するかわからない中で、あくまでも付帯業務として総合的に行ってもらうという判断により、業務委託を結んでいるものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から、まず1点目として、債務負担行為補正の平成28年度清掃業務委託に関し、実際に働く人の待遇や賃金などがどうなっているかの追跡、確認がなく、大変疑問に思う。 2点目として、債務負担行為補正の小・中学校英語指導助手付帯業務委託に関し、平成28年度は限度額が50万円増となっており、プロポーザル方式により行うという説明であるが、その金額、内容にも疑問がある。委託内容の各業務も不要なものと必要なものとをきちんと仕分けし、どうしても必要な部分の業務のみを計上すれば、このような限度額にならなくとも実施が可能であると考えている。よって、本案に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議請第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願について申し上げます。 本請願を議題とし、各委員に対して意見を求めましたところ、まず、委員より、義務教育費国庫負担制度は、義務教育の根幹であり、全ての国民がどの地域でも無償で一定水準の教育が受けられるために教職員の費用の一定割合を国が負担するという制度である。このことは、教育の機会均等とその水準を維持するために重要な役割を果たしていると思う。 自治体の財政力によって子どもたちに教育の格差が生まれるということは絶対にあってはならず、教育の予算が確保されるということは本当に必要であり、当然のことだと思う。平成18年から負担率が3分の1へと減らされたが、2分の1へ戻し、子どもたちがきちんと、どの地域でも教育が受けられるようにしてほしいという本請願に賛成であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、継続審査にすべきと思っているが、その理由として、税源移譲と権限の移譲により、少人数学級制度等も可能になったのではないかと考えている。道府県で財源不足が生じているとあるが、それでは、財源が2分の1から3分の1へと引き下げとなった場合、本当にどれくらい教育費全体が引き下げられたのか、生徒数に対してどのように変化しているのか、その変化により確かに不足となっているのかなどの分析結果を示してもらえれば判断しやすかったと思っている。さらに、特に地方分権の中で、地域間格差と言われているが、県単位、市町村単位なのかということを考えた場合、市町村には独自性があってもよいと思う。その場合、その独自性をどこで出せるのであろうか。移譲された財源が実際には移譲されていないということであれば問題であるが、教育財源そのものが減らされているという事実が不明なため、判断できないと思っているとの意見が述べられました。 次に、委員より、実際に国庫負担金が減額されていることは事実であり、財源不足が生じている道府県では、臨時採用が増えている。埼玉県は臨時採用が多く、東京都はほとんどない。このように、負担金が減額されると、結局、正規雇用を行わず臨時採用が増えていく結果となる。また、税源移譲されても、教育予算に配分される保証はなく、他に利用される可能性もあるため、きちんと国の負担で行っていくべきである。また、地方交付税等に依存している自治体では、教育の質を低下せざるを得ないということにもなるが、使途が明確に規定され、配分されれば他に利用することはできず、このことにより教育の一定水準が保たれると考えている。この根幹が揺らいだ場合、財源を他に利用するなどにより、少人数学級制度等を行う「ゆとり」もなくなる可能性もあると解釈している。 フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、シンガポール等の先進国では、教職員の給与費の全額を国や州が負担しているが、税源として移譲された場合は教育に利用されない可能性もある。過去に全国PTA連合会が、どの地域に住んでいる子どもも等しく教育を受けられるようにと新聞に広告を掲載したが、このようなことからも保護者はみんなそれを願っているものである。以上により、本請願に賛成であるとの意見が述べられました。 これら意見開陳の後、続いて討論に入りましたところ、まず、請願に反対の立場から、道州制という考え方に賛成であり、その理由として、地方分権という中で、権限を国家に集中するのではなく、地方に委譲し、地方の独自性を出すべきであると考えており、教育に関してはそうかというと、それがわかりにくい。一定の金額は国が絶対に負担すべきであり、減額してはいけないと考えるが、国庫負担が2分の1から3分の1へと減額となったことにより、教育費全体が減額となったというのであれば大きな問題である。どこで、どんな形になっているか、埼玉県ではどうなのか、教育水準が上がっている青森県ではどうなのかということを考えた場合、地方分権の結果、よくなったところもあるのではないかと思う。そのような意味において、現時点ではこれをよく調べた上で判断すべきであると思っている。よって、本請願に反対であるとの討論がありました。 次に、請願に賛成の立場から、義務教育費国庫負担制度がなくなると、豊かでない自治体の子どもたちは、いろいろな意味においてきちんとした教育が受けられず、教職員数の減少や臨時職員の採用などが進み、少人数学級制度等による教職員の増員などは行えなくなる。そのようなことにより、全国PTA連合会も守るべきであると訴えており、それは保護者全体の声であると思う。本請願はどの地域においても、義務教育費国庫負担金は保障され、また、2分の1に戻すことにより、より豊かな教育が行えるという内容であるため、賛成であるとの討論がありました。 次に、同じく請願に賛成の立場から、憲法第26条では教育の機会均等をうたっているが、これを保障しているものが義務教育費国庫負担制度である。どんな地域においても機会均等に教育が受けられるという意味では、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める必要性がある。本制度は義務教育の根幹であり、この制度がなくなる、減額となれば、自治体も大変な状況になることは明らかである。本市議会としても請願を採択し、2分の1に戻してほしいという意見書を提出すべきであるとの討論がありました。 これら意見開陳及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本請願を採択すべきものと決しました。 次に、議請第6号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願について申し上げます。 本請願を議題とし、各委員に対して意見を求めましたところ、まず、委員より、申告の義務は白色申告、青色申告どちらでもよいということが基本となっており、青色申告では特典により税務署長が認めた場合は給料で扱うという制度となっているが、本請願で述べている家族従業者の人権や労働を賃金として計上することは白色申告、青色申告とも一緒である。このことを考えていく必要があるのではないか。青色申告と同様、去年の1月から白色申告でも記帳が義務化されており、第56条を廃止しても何ら問題はない。 そもそも日本の経済を支えているのは中小業者、家族業者であり、日本の経済の9割を支えていると言われている。地域経済の活性化、コミュニティづくり、仲間づくり、まちづくりの中心となっている人たちが家族従業者であり、国の労働力調査では家族従業者の8割が女性であると発表されている。 このようなことから、今回の第56条の問題は女性の問題、差別の問題等大きな問題となっていると思う。憲法の理念や男女共同参画社会を目指す上でもこの第56条が阻害をしており、そのような立場で廃止すべきではないかと思う。 最低賃金の問題や、働いている事実を申告形態だけで否定することは大変な人権問題になっていると思う。青色申告は、働く家族従業者の給料を認めているが、それは税務署長が特例として認めているものであり、では青色申告にすればよいのではないかという問題ではない。白色申告も記帳が義務化され、青色申告、白色申告を選択する人は実際働いている人であり、ぜひ第56条は廃止してほしい。県内でも17自治体が本請願を採択しているが、憲法の理念に従って、この差別的な役割を果たしている第56条を廃止してほしいという本請願に賛成であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、請願文書中の差別や蔑視等人権に対する差別はなくすべきと思うが、この第56条を単純に廃止した場合、今ある控除がなくなり、申告者本人に、より税金が課税されることになるのではないかと思う。また、必要経費とあるが、この経費を制限なく認めた場合、悪意的な脱税者は、それに対応する別な形での法律等を制定しない限り、実際の実質的な収入増にはつながっていかないのではないか、よって本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、家族でない人を雇用した場合、必要経費として認められるが、それが家族であるから必要経費として認められないということはおかしいと思う。家族で仕事をするという形態はあってよいことであり、他人を雇えば他人に賃金を支払うように、それが家族であれば、働いた分だけの賃金は、きちんと認められなければおかしいと思う。最低賃金等も考慮し、働いても働き分は認められないという世帯単位の課税制度の名残である第56条は本当に人権を侵害していると思う。 全国的にも400を超える自治体が本請願を採択しており、また、家族であるがゆえに家族労働についての賃金が認められないことは非常におかしなことであると思う。青色申告と白色申告があるが、白色申告でも1984年から記帳するということとなっており、その時点で第56条は矛盾しており、廃止されなければならなかったのではないかと思う。第56条による弊害等も多数あり、廃止することが当たり前である。よって本請願に賛成であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、そもそも家族経営を行うこと自体に反対の立場であり、その理由として、日本においては家族経営が非常に多いことが跡継ぎ問題等も含め、いろいろな問題が起こる側面となっていると考えている。もちろん、この第56条だけがそうであるとは言わないが、この第56条を撤廃することにより、家族経営が今後も持続し増えるのであれば、そのこと自体、跡継ぎ問題や家制度の継続的な問題、人権問題に関しては家父長制等が温存された問題等、この家の中で全てを決めたいということに基づいている部分が多くあると思う。そのような立場であるため、今回の請願には反対であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、趣旨は理解でき、差別という見方をする一面もあると思う。しかし、税の公平性、適正な徴収を行うという意味から、第56条は特例であり、これを廃止してしまうと恣意性がかなり働いてしまうということもある。これを廃止するだけではなく、全体の見直しが必要であり、そのような面で、本請願の廃止するという部分に対しては反対であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、この立法趣旨を非常に重要と考え、家族の取り決め、対価の金額を決定するところに難しさがある。恣意的に所得分割を行うということに対しては不公平感を感じ、それを補うところが今ないという状況である。家族で対価の金額を決定することに不安を感じ、また、いろいろ選択肢もあるため、今のところどうしようもないのではないか。よって本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、労働の対価と言うが、労働の対価がきちんとした形であれば、昨年1月から記帳が義務づけられており、金銭出納帳が作成できれば、賃借対照表、損益計算書、総勘定元帳等はほとんど作成できるのではないか。ある程度利益が上がっているならば当然、家族従業者に控除額以上に支払ってよいと思うが、逆にいった場合、それだけの記帳をきちんとしたほうがよいと思う。本請願が人権に限ってのものというのであれば別問題であるが、労働の対価ということになると、白色申告にこのような形で大幅に認めてよいのかということについては反対であり、人権について考えていくならば、それはまた別問題ではないかと考える。よって、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、家族経営で支えているものは、白色申告でも青色申告でも一緒であり、どちらの申告形態を選択するかは申告者の自由である。要は同じ家族経営であるが青色申告は給料で扱うことができ、白色申告はそれができないことが差別である。青色申告者も白色申告者も家族従業者として働いている人たちに労働の対価として経費算入を認めてほしい、第56条がそれを阻害しているため廃止してほしいということが本請願の趣旨である。昨年1月から記帳が全てに義務づけられ、青色申告と変わらないため、そこを理解していただき、この請願に賛成していただきたいとの意見が述べられました。 次に、委員より、青色申告、白色申告の別は、税務調査を効率的に進めたいということだけであると思う。であるから、青色申告、白色申告を差別すべきではなく、青色申告は家族労働を認めており、家族労働自体を認めないということではない。ただ、青色申告、白色申告の違いを言っているだけであり、白色申告も記帳が義務化されており、青色申告が家族労働を認めているように白色申告も認めるべきである。よって、本請願に賛成であるとの意見が述べられました。 これら意見開陳の後、続いて討論に入りましたところ、まず、請願に賛成の立場から、日本経済を支えている9割以上が中小企業者、家族業者であり、国の労働力調査では、そのうち8割が女性であると発表されている。今回のこの第56条の問題は、女性の憲法の理念や男女共同参画社会を目指すという中で、差別的な条文となってきている。このようなことから廃止しなくてはならないと思う。 家族従業者の給料を必要経費として認めない第56条は明治時代の家父長制度の名残であり、差別規定となっており、家族従業者が人間らしく生きるための当たり前の要求である。第56条による不利益をこうむる問題として、最低賃金の問題があるが、これでは親の後を継ぎたくても意欲がなくなってしまう。また、車のローンや家のローンも組むことができないなど、社会的な不利益がこの第56条により行われている。青色申告も白色申告も家族従業者の賃金をきちんと今は認めておらず、青色申告は特例で認めているということであり、白色申告もこれを認めるべきである。また、昨年の1月1日から記帳が義務づけられていることから、第56条は廃止すべきである。 アメリカ、ドイツ、フランスなどの先進国では、自家労賃を認めており、家族の人格や人権、正当な行為として必要経費に認めている。日本でも427自治体が意見書を提出している状況であり、本市議会でも意見書を提出してほしい。このような立場から本請願に賛成であるとの討論がありました。 次に、同じく請願に賛成の立場から青色申告、白色申告ともに、この家族労働を全面的に否定しているのではなく、青色申告を特例として認めるということであり、基本的に家族労働は認められるということである。このようなことを考慮すると、白色申告であるから認めないということはおかしいことであり、青色申告で認めるならば、白色申告でも認めるべきである。他のお店で働いた場合は賃金を得るが、家で働いた場合は賃金がないということであり、明らかに矛盾している。 配偶者の場合もそうであるが、後継者がいなくなる、子が家を継がなくなることは地域経済の衰退にもつながり、労賃を保障できる方法が地域経済、日本全国の業者にとって本当に利益のあるものとなる。いろいろな意味において、人権問題、地域経済の活性化、国の活性化につながるため、青色申告は認め、白色申告は認めないということは本当に矛盾していると思う。家族労働を青色申告が認めているのだから、白色申告も認められるべきである。このようなことから、この差別はなくし、配偶者はきちんと労賃を得て、地位の向上、女性の向上を目指すべきであると思う。よって、本請願に賛成であるとの討論がありました。 これら意見開陳及び討論の後、続いて表決の結果、賛成少数をもって本請願を不採択とすべきものと決しました。 以上が、当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○平社輝男議長 以上で報告は終わりました。----------------------------------- △委員長報告に対する質疑 ○平社輝男議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午前11時07分 休憩-----------------------------------            午前11時30分 再開 ○平社輝男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 建設環境常任委員長報告に対して--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) 質疑の通告をしてありますので、建設環境常任委員長報告に対する質疑を行います。論議の内容を議場で明らかにするために質疑を行います。 1点目です。一般会計補正予算につきまして、庁用器具費119万1,000円についてです。 これは顔認証データにかかわる器具を購入するということで、執行部から既に説明もされていますけれども、その報告の中でこのデータは全て消去されることをシステム会社に確認をしているとの報告がありました。次のことが論議されたかどうかです。 1点目、システム会社はどこなのかということ。それから2点目は、行政として顔認証データが消去されたという確認はなされるのか、なされないのか、そのことについて委員会で論議があったかどうかを質疑いたします。 この顔認証データは条件と使い方によってはその本人が特定され、その人がどこにいるかもわかるようなものですので、危険性が多いもので、その点から質疑をいたします。 次に、議請第5号、派遣労働者にメリットありということの意見があったという報告が先ほど委員長からなされました。実際にこの派遣法は改悪なんですけれども、期間の制限なく就労することが認められている専門26業務の労働者について、一律3年で雇いどめされる危険性があることが明らかになっています。 一方、派遣会社が使い続けたいと思う人に対しては、部署を変えて使うことができる、非常に会社にとって有利な改悪になるわけですけれども、派遣労働者の声などの資料ですね。派遣労働者はほとんどこの法律に反対しているんですね。委員会の中でメリットがあったという報告がありましたが、派遣労働者の声などの資料をもとに論議がなされたのかどうか、質疑をいたします。 以上で1回目の質疑を終わらせていただきます。 ○平社輝男議長 委員長の答弁を求めます。 建設環境常任委員長--16番 小林友明議員。     〔小林友明建設環境常任委員長 登壇〕 ◆小林友明建設環境常任委員長 質疑にお答えいたします。 初めに、議案第57号 平成27年度行田市一般会計補正予算戸籍住民基本台帳費の庁用器具費に関し、システム会社はどこかとの質疑でございますが、そのような議論はございませんでした。 次に、データの消去について、行政としての確認はなされないのかとの議論があったかとの質疑でございますが、報告のとおり、消去されることはシステム会社に確認いたしましたが、そのような議論はございませんでした。 次に、議請第5号に関し、派遣労働者の声などの資料に基づく議論はあったのかとの質疑でございますが、資料に基づく議論はございませんでした。 以上、答弁とさせていただきます。 ○平社輝男議長 再質疑ありますか。--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) 庁用器具費119万1,000円についてです。 顔認証データですけれども、全て消去されることをシステム会社に確認をしているということだけで、市としてそれは確認するところに立ち会うこともなく、その最後の結末を見ないということで委員会としては了解されたのかどうか、再度質疑をいたします。 以上で再質疑を終わらせていただきます。
    平社輝男議長 委員長の答弁を求めます。 建設環境常任委員長--16番 小林友明議員。     〔小林友明建設環境常任委員長 登壇〕 ◆小林友明建設環境常任委員長 三宅議員の再質疑にお答えいたします。 データの消去に関して、市として、そういったことに立ち会っての消去の確認という議論はなかったかということですけれども、委員会審査の中においては一切そのような議論等々はございませんでした。 以上といたします。 ○平社輝男議長 再々質疑ありますか。 ◆19番(三宅盾子議員) ありません。 ○平社輝男議長 他に質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の討論 ○平社輝男議長 次に討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 討論の通告がありますので、討論を行います。 まず、議案第57号、第59号及び第66号に反対、議請第4号ないし第6号に賛成の発言を許します。--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) まず最初に、議案第57号 平成27年度行田市一般会計補正予算について、4点の理由をもとに反対の討論をいたします。 1点目です。債務負担行為の清掃業務委託、南河原支所以下16件、2,240万6,000円についてです。 この人件費の算定基礎として、社会保険料等必要な費用について算定しているとのことですが、実際に働く人の給料等について確認をしていないとの説明を受けました。税金の支出ですので、算定した金額が実際にどのように使われているか、人件費として使われているか等を、自治体として、市としてきちんと把握できていないことから問題であると考えます。これが反対の1点目の理由です。 2点目です。小・中学校英語指導助手付帯業務委託559万9,000円についてです。 これは英語指導助手に対する研修、ビザの取得や採用の際の援助、通訳、翻訳、その他の業務に対する費用と把握しています。年間の支援業務としては極めて回数が少なく、研修では年間11回、ほぼ月1回の研修などの費用がその対象となっています。ALTの中には、最長11年勤務している方のほか、長く勤務している方がいます。業務委託ではなく、ALTとして働いている人の活用、また英語ボランティア等の活用、市内在住で英語堪能な方等、守秘義務についても必要な取り決めをすることによって、年間約560万円もの費用をかけなくてもこの事業は可能と考えることから、補正予算に反対の理由の2点目とします。 3点目です。寄附金の1億円についてです。 1億円が財政調整基金に歳入として入ることについてです。寄附者は市政全般にわたって、有効に使ってくださいとの意向ということですが、いつまでも使われずにそのままになる可能性もあります。できるだけ早く見える形の使い方をすべきと考えます。財政調整基金に入りますと、それがいつ使われるのか、有効にどのように使われるのか見えなくなります。 4点目です。戸籍住民基本台帳費の内訳、庁用器具費119万1,000円についてです。 マイナンバー制度の番号カードの顔認証用の器具費等ということです。顔認証ソフトは、国から来るという説明がありました。マイナンバーの顔認証については、使い方によっては本人の居場所までわかるものと新聞報道にもありました。大変危険性があり、国の制度に対する市の予算措置ではありますが、反対の理由といたします。 また、先ほども質疑いたしましたが、画像データは消去されることをシステム会社に確認されているということですが、委託会社任せであることも危険性があります。情報の漏えいにもつながります。4点目の理由として、補正予算に対する反対の討論といたします。 次に、議案第59号 行田市個人番号の利用に関する条例に反対の討論を行います。 情報システムと税や福祉など、個人情報を扱う基幹系システムを完全に分離することが重要ですが、本市においては既に分離されているとの説明がありました。 日本年金機構では、もとデータがおさめられた基幹システムは分離されていましたが、職員がデータをコピーし、インターネットにも接続できる環境で作業をしていたため、情報流出につながりました。マイナンバー制度に対して、情報の漏えいは100%ないとは言い切れない大変危険性のあるものです。 議案第59号では、税や福祉に関して特定個人情報を利用することができ、また法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して、他の個人番号利用事務実施者から特定個人情報の提供を受ける場合にはこの限りではないとしています。 マイナンバー制度によって、市庁舎内に個人情報が散らばっていくことになります。国の目的である税の徴収とサービスの削減のためにこの制度は使われる意図を持っており、ネットワークシステムは決して市民サービスをきちんと受けているかどうかの点検の役割ではないと認識をしています。 マイナンバー制度は、市民のために何ら利益になるものではありません。番号制度がなくても、市民サービスを受けるに当たり、何ら影響を及ぼすものでもありません。市のホームページにも公平公正な社会の実現と書かれ、執行部による議案第59号の説明の際にもこの言葉が使われました。ホームページに公平公正の説明として、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受け取ることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになりますとあります。そうであれば、本当に困っている市民に対するサービス提供は、これまでもマイナンバー制度がなくてもやろうとすれば可能でありましたし、またマイナンバーがなくてもこれからもできるはずです。 マイナンバー制度のもと、市民、国民の利益とは関係のないところでマイナンバーが利用され、情報漏えいの危険にさらされることになります。なりすまし犯罪も多発する可能性があります。 一方で、番号カード作成の大企業と自民党の政治家の間で政治献金の問題が報じられました。カード会社関係の大企業が大きな利益を上げる仕組みにも使われています。国民、市民に何ら利益のない番号利用に反対するものであり、議案第59号 行田市個人番号の利用に関する条例に反対いたします。 次に、議案第66号 行田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に反対の討論をいたします。 議案では、国民健康保険税の後期高齢者支援分が14万円を超える場合には、限度額として、14万円としてきたものが、16万円を超える場合は16万円となります。また、介護納付金分が12万円を超える場合には、限度額12万円としてきたものが、14万円を超える場合には14万円となります。後期高齢者支援金分、介護分ともに賦課限度額がそれぞれ2万円増額となるものです。行田市は医療分を含めて、現在、最高限度額が77万円です。それから81万円に変わることになります。 このことにより、国保加入者である約1万3,700世帯のうち、該当世帯は後期高齢者支援金分については265世帯、介護納付金分は55世帯となり、市として590万円の増収となる説明がありました。つまり市民にとって590万円の負担額が生じるというものです。 保険税の額の上限を定めたものであり、富裕層が含まれる可能性はあるものの、対象となる圧倒的多数世帯は富裕層とは言えない世帯であると認識をしています。国保税は赤ちゃんが産まれれば均等割として年額1万1,000円の保険税が発生する仕組みであり、子育て支援にも逆行します。 また、現金収入がなくても、固定資産があれば、それだけ国保税が高くなるということになります。主に低所得者層や高齢者が加入者である国保税、矛盾を含んだ国保税は国民の暮らしがますます厳しさを増している現在、保険税率の見直しも進め、国保税の引き下げへの見直しが求められています。 今後、ますますの値上げにつながる今回の議案第66号 行田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に反対します。広域化による激変緩和策としての引き上げには全く納得が行かないものです。 次に、議請第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願に賛成の立場から討論をいたします。 義務教育費国庫負担制度は、憲法第26条が定める国民の教育を受ける権利を保持するために設けられた制度です。この制度は、教育の機会均等の大原則を国の責任で財政面から支える制度です。 内容としては、小・中学校の教職員に係る経費の財源を国が定める割合のもと負担する制度となっています。小・中学校の教職員の給与等に対する国の負担率は、2005年までは2分の1の負担であり、つまり半額を国、残りの半分を地方が負担していました。しかし、2006年からは国の負担率が2分の1から3分の1に引き下げられました。したがって、現在では、国が3分の1、地方が3分の2の負担となっています。3分の2の財源は、税源移譲と地方交付税による調整に委ねられることになり、8割を超す道府県で財政不足が生じることが明らかになっています。 義務教育費国庫負担制度では、国が教職員等の必要な経費を負担し、財政力の弱い地域にあっても、全国どこの地域の子どもも等しく教育を受けることを財政面から支える制度です。三位一体改革により削減され続けている地方交付税で調整するのであれば、自治体の財政力の格差も拡大していることから、各地方の教育水準格差は拡大し、教育の機会均等を崩すことにもなります。財政力の弱い地域にあっても、豊かな地域でも、全国どこの地域にあっても、子どもたちが均等に教育が受けられるよう、教育予算に対する国の負担率を高めることが求められています。 そして、この制度が崩れるようなことになれば、財政力の弱い地域にあっては、教職員の給与等にさらに十分な予算がとれずに、教職員の臨時雇用化も進むことでしょう。 また、たとえ財政が豊かな自治体にあっても、お金の使い方は自治体次第ということになり、教育以外の予算にお金をかけてしまい、教育に十分な予算が充てられるとは限りません。教育条件整備の中心となる教職員の給与等を国が負担する義務教育費の国庫負担制度はなくしてはならないと考えます。 先進国の状況を見ますと、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、シンガポールなどでは、教職員の給与費の全部を国が負担、連邦国家にあっては州が負担をしています。義務教育費国庫負担制度は、国の財源によって、国が教職員の給与等を保障し、地方自治体がきちんと教育に充てられる制度です。 かつて、この制度の継続を求め、日本PTA全国協議会が新聞に全面広告を出したことがありました。義務教育費国庫負担制度の堅持を求める内容でした。財政力のある地域にあっても、弱い地域であっても、全国どこの地域のこどもにも行き届いた教育が受けられるようにという趣旨の広告でした。安定的に教育予算が確保されるために、義務教育費国庫負担制度を維持し、負担率を2分の1に戻すことが求められています。義務教育費国庫負担制度の維持、拡充を図り、負担率を2分の1に復活することについて、国及び関係機関に対し意見書を提出することに賛成をするものです。 以上で、議請第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願に賛成の討論を終わります。 次に、議請第5号 生活時間を取り戻し、人間らしい働き方を実現しよう!労働時間と解雇の規制強化を国に求める意見書提出についての請願に賛成の討論をいたします。 働く人の現状を見たとき、どうでしょうか。長時間過密労働、非正規雇用の問題などで、心身に不調を訴える人も少なくありません。非正規雇用は、全体として4割、そして若年層にあっては5割という状況になっています。現状でも苦しい働き方をしている労働者が多い状況ですが、さらに労働者を苦しめる法が定められようとしています。3つの問題点を指摘し、請願に賛成の討論といたします。 1点目の問題として、裁量労働制の対象拡大、手続き緩和、高度プロフェッショナル制度と呼ばれる労働時間規制の適用除外の拡大の問題です。裁量労働制とは、一定時間を働いたとみなし、実労働時間、実際に働いた時間ですが、それに基づく残業代の支払いをしないという制度です。実際に、この制度のもとで長時間働いても残業相当の手当が払われない違法が蔓延している実態があります。 2006年の国民春闘白書によりますと、みなし時間より長時間働いているのに、残業見合いの特別手当なしは4割を超えているという実態があります。200時間以上、あるいは250時間未満と250時間以上をあわせた割合を見ますと、通常の労働時間制が約30%であるのに対し、裁量労働制では約40%から50%と増えています。現在は、専門分野19業務と企画業務型とされる本社の企画、立案、調査、分析業務とされますが、これを営業職や本社中枢以外の部署や事業所の管轄業務に広げようとしています。 さらに、労働時間、休憩、休日や深夜の割り増し賃金に関する規定を全て適用しない働き方を高度プロフェッショナル制、成果型労働制などと銘打ち、創設をしようとしています。このような制度が導入されれば、どれだけ働いても賃金にはならず、残業代はゼロとなり、働かせ放題ともなりかねません。 今回は、高度専門職で年収1,075万円が基準とされ、本人同意などの要件を設けていますが、一度制度化されれば、要件緩和で対象が拡大していくことは目に見えています。 2点目の問題です。労働者派遣法の問題です。 2015年9月に安倍政権は全労働団体が反対した改悪労働者派遣法を施行しました。例外として認めた臨時的、一時的なものに限ること、また常用雇用の代替を防止することを条件に認めた派遣労働が事実上、ほとんどの業務について永続的に受け入れ可能となりました。派遣法改悪によって、正社員ゼロ、生涯派遣の雇用破壊が可能にもなりました。派遣労働は臨時的、一時的かつ専門性の高い業務に限定し、正社員との均等待遇を保証すべきと考えます。 3点目の問題として、解雇の金銭的解決制度についてです。 政府が導入を目指す解雇の金銭解決制度について、厚生労働省の検討会が10月29日、議論を始めました。裁判で不当解雇された場合、会社が労働者にお金を払えば退職させることができる制度です。不当にくびにされた労働者が裁判所に訴えて解雇は無効との判決を勝ち取っても、その後、会社がお金さえ払えば、結局労働者をくびにできる制度を導入しようとしています。 このような解雇の金銭解決制度が導入されれば、違法な解雇であっても、労働者は職場に戻れなくなってしまいます。会社にとっては、お金さえ払えば労働者を解雇することができる制度であるために、会社は裁判で負けるリスクなどお構いなしに解雇を行うことができるでしょう。したがって、こうした制度は絶対に導入すべきではないと考えます。労働者にとって、むしろ不当解雇問題の現状から解雇規制の強化をすべきと考えます。 以上、この間、政府が行われようとしている、また行ってきた労働法制の改悪の問題について述べました。男女が心身ともに安心して生き生きと働き、子を産み、育てられる社会の実現のため、議請第5号 生活時間を取り戻し、人間らしい働き方を実現しよう!労働時間と解雇の規制強化を国に求める意見書提出についての請願に賛成の討論を終わります。 次に、議請第6号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願について、賛成の立場から討論を行います。 所得税法第56条では、居住者と生計を一にする配偶者とその親族に対して対価を支払っても、その対価を必要経費に算入することを認めていません。所得税法第57条は、事業主が青色申告をする場合に限って、配偶者など家族の労賃を必要経費に算入できるものとするものです。事業者が白色申告ではなく、青色申告を選択すれば、家族労働者、家族従業者へ支払う給料は、その納税者の事業所所得の計算上、必要経費とし、その給料は家族従業者の所得とするとなっています。 青色申告制度が導入されて以後、半世紀を超えた現在では、会計知識の向上、パソコン会計の普及、各種同業者団体に正確に所得計算する記帳ノートがあり、青色申告書と白色申告書との間に実質的な違いはありません。しかし、事務的な面で言えば、中小零細業者にとっては青色申告が白色より事務的負担を生じさせることも事実です。 廃止すべき理由を述べたいと思います。 1点目の理由です。家族の一人一人の人権が認められない法律であるということです。所得税法第56条は、既に述べましたが、家族従業者の労賃を必要経費に算入することを認めていません。事業主の所得から控除される働き分は配偶者86万円、息子や娘の場合は50万円で、これが所得とみなされます。所得税法第56条は、働いても働き分が認められない法律ということになります。中小零細業者の配偶者は事業主とともに朝から晩まで働いて、生活を支えているのが実態です。家族従業者が朝の8時から夜の8時まで働いても、年間86万円の控除ということは、時給にしたらたった200円から300円台程度にとどまることになります。 事業主の配偶者が交通事故に遭った場合、保険で休業補償を請求すると、所得は86万円とみなされるために、補償額は1日2,300円、時給300円程度にしかなりません。専業主婦の補償額が1日5,000円であるのに比べて、余りにも低過ぎ、最低賃金をもはるかに下回ります。息子が家業を継いだが、年間50万円の控除しか認められない。このままでは生活できないし、結婚も難しい。未来ある若者のためにも廃止を求める声が全国各地から上がっています。 息子が車を買うためローンを組もうと思っても、所得は50万円とみなされるためローンも組めません。ましてや、結婚して独立しようと考えても、住宅ローンなど到底無理なことになってしまいます。事業主からは、自分の妻が隣の八百屋さんで働いたら給料が認められ、自分の家の店で働いたら、家族従業者であるということで給料が認められないのは本当におかしいという声も上がっています。所得税法第56条は、家族従業者の働きを正当なものとして認めないものであり、廃止すべきと考えます。 2点目の理由です。 所得税法第56条は、時代おくれの産物であるということです。所得税第56条をめぐる時代背景を考えてみますと、昭和25年、1950年、個人所得に税ということで改定されましたが、税法第56条は古いものとして残りました。1950年当時では、女子労働人口が1,417万人であり、そのうち約61%、およそ3分の2が家族従業者でした。当時は働いていたとしても、女性の働き方も家庭が中心であったということがわかります。 その時代においては、我が国には家族に給与を支払う慣行がなかったわけです。当時の女性の生き方は、働いていたとしても家庭が中心の働き方が多かったこと、しかし今日では、当然のことですが、給料を支払う慣行が社会的にあること、女性の働き方も変化し、家庭中心から雇用者へ、また独立した事業者へと変化してきています。法も社会情勢の変化の中で時代に合ったように改められなければなりません。男女共同参画社会を目指す社会としても当然のことです。 平成2年では、女子労働人口2,507万人、約1.8倍に変わっています。2014年、平成26年では男女合計の労働者6,587万人のうち女性は2,824万人であり、その前年、平成25年より20万人の増となって増えてきています。給料の支払いにも変化が起こり、家族個人の自立と平等が叫ばれ、家族に対する報酬の支払い慣行が定着してきたことが実態です。所得税法第56条によって、家族労働の成果について、制度上の差別を設けることに合理性がありません。家族従業者に給料を支払うのは世界の流れとなっています。 3点目の理由です。 青色と白色で差別をする理由がないということです。所得税法第57条は、特例として、事業主が青色申告をする場合に限って、配偶者など家族の労賃を必要経費に算入できるとするものです。同じ労働に対し、白色と青色で差別することが制度として存在することがおかしいということです。1974年6月3日には、第72回国会で税制改革として「青色、白色を問わず、店主・家族専従者の自家労賃を認め、完全給与制とすること」とする請願が採択されています。 4点目です。 所得税法第56条廃止は、中小零細業者を支えることにつながるということです。家族従業者の正当な働き分が認められるということは、生活の安定につながります。配偶者や後継者の将来への展望を開くことにつながります。地域経済に及ぼす影響、国全体に及ぼす影響も少なくありません。 5点目の賛成の理由です。 この請願の採択が全国的な広がりを見せています。つまり全国的にもこの所得税法第56条廃止という声は認められてきているということです。平成21年11月現在の調査では、129自治体であったものが、ことし平成27年11月現在では、427自治体の地方議会で請願が採択されています。3倍以上に増えているという事実があります。行田市議会においても、家族従業者の人権が守られ、労働が正当に評価されるよう、所得税法第56条の廃止を求めたいものです。 以上で、議請第6号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願に対する賛成の討論を終わります。 ○平社輝男議長 次に、議案第59号に反対、議請第4号及び第5号に賛成の発言を許します。--22番 大久保 忠議員。     〔22番 大久保 忠議員 登壇〕 ◆22番(大久保忠議員) 日本共産党議員団を代表し、議案第59号 行田市個人番号の利用に関する条例に反対、議請第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願及び議請第5号 生活時間を取り戻し、人間らしい働き方を実現しよう!労働時間と解雇の規制強化を国に求める意見書提出についての請願に賛成の立場で討論を行います。 まず、議案第59号 行田市個人番号の利用に関する条例についてであります。 本条例は、マイナンバー制度の実施に伴い、市が利用の範囲を定めようとするものであります。実施については、平成28年1月1日から施行することになっております。 マイナンバー制度は、ご承知のように、10月から個人に配送が始まり、平成28年1月1日から使用することとなっているものであります。利用範囲を社会保障、税、災害の3分野にしていたものを、この間、法が改悪され、ゆうちょなどの金融、特定健診などの医療にも拡大されることになりました。 日本国内に住民票を持つ赤ちゃんから高齢者までの全員に12桁の番号をつけ、国が管理し、税や社会保障の手続等に使用する仕組みとなっているものであります。 第1の問題は、来年の1月1日から利用することにしておりますが、全ての市民に届くかという問題でおります。全国的には11月末日現在で、653万通未配送になっております。12月いっぱいかかる、また年を越すという見方もあるようであります。 埼玉県内で、12月8日現在、22万通の返送があったことがわかりました。返送率6.9%だったそうであります。今後、さらに高くなる見込みとも言われているわけであります。 行田市では、12月2日現在、2,525通の返送があり、返送率7.4%となっているわけであります。住所状況等の確認を行うなど、対策は講じているようでありますが、居所不明者への対応、さらには通知カードは自治体で保管期限の3カ月が過ぎると破棄されることになっております。このことについて1月1日より実施されるわけでありますが、どのような対応をとるのか疑問であります。 2点目は、個人の同意、提出がなくても、行政が勝手に個人番号、特定個人情報を利用することができるという問題であります。民間は、個人からの提供で管理することになっているわけであります。 3点目は、行政が利用範囲を定め、個人番号、特定個人情報を利用するに当たって、最大の問題はマイナンバー、特定個人情報の漏えいであります。一たび漏れ出せば悪用され、なりすまし、プライバシーの侵害など、被害の大きさと深刻さははかり知れないものであります。この間、日本年金機構、ベネッセコーポレーション、最近では、堺市の68万人の全有権者の個人情報が漏えいをし、大変大きな問題になっているところであります。職員への研修、市のセキュリテイ強化の対応など当然でありますが、100%の情報漏えいを防ぐ完全なシステムの構築はできない、とのことであります。 4点目は、膨大な税金がこの間つぎ込まれているということであります。平成26年、27年のこれまでに1億4,000万円もの税金が投入され。そして今議会、一般会計補正予算でもマイナンバー関連で119万1,000円の予算が計上されているところであります。 5点目は、市民にとって何のメリットもないこと、さらに個人の情報が今まで以上に集約されたものが漏れ出すおそれがあるということであります。制度のねらいは、国が国民一人一人の財産全てをつかみ、税、そして保険料の徴収強化、社会保障の給付削減を国民に押しつけるものであります。 6点目は、今後行政がマイナンバーの利用拡大を図れるようになっていることであります。それは市が独自に決められることになっているわけであります。 以上の問題点を指摘し、マイナンバーの利用に関する議案第59号 行田市個人番号の利用に関する条例に反対の討論を終わります。 次に、議請第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願について賛成の討論を行います。 日本国憲法第26条は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」「すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」とあるわけであります。 この教育を受ける権利に基づき、義務教育費国庫負担制度は、全ての国民が全国どの地域においても無償で一定水準の義務教育を受けられるようにするため、公立の義務教育費小学校の教職員給与費について、一定割合を国が負担するというものであります。教育の機会均等とその水準の維持向上のために重要な役割を果たしているわけであります。自治体に予算があるから、ないからという自治体の財政力によって、子どもたちに教育格差が生まれることが絶対にあってはならないものであり、教育予算が確保されることは当然であるわけであります。 この大切な義務教育費国庫負担制度は、平成18年に負担率が2分の1から3分の1に引き下げられてしまい、本請願にもあるように、多くの道府県で財政不足が生じているとされているわけであります。義務教育費国庫負担制度の維持、拡充を図り、負担率を2分の1へ復活すべきであります。 以上の立場に立ち、議請第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願に賛成の討論を終わります。 次に、議請第5号 生活時間を取り戻し、人間らしい働き方を実現しよう!労働時間と解雇の規制強化を国に求める意見書提出についての請願に賛成の討論を行います。 非正規労働者は年々増加をし、2014年には1,962万人と、雇用労働者の4割を占めるに至っているわけであります。その内訳は、パートが943万人で最も多く、これにアルバイト404万人、契約社員292万人と続き、派遣社員と嘱託社員は各119万人となっております。1995年時と比べて、非正規は960万人に増え、正規社員は501万人も減っております。非正規化の進行は、安倍政権下にさらに加速をしてきているところであります。 2015年9月11日、労働者派遣法が多くの国民、全労働団体、労働者の反対の声を無視し、強行採決をされました。9月30日から施行されているところであります。我が党は、この多くの労働団体、労働者とともに改悪反対の立場で活動してきたところであります。 この改悪により、1985年の労働者派遣法成立以来30年間、臨時的、一時的業務に限る、常用雇用の代替とはしないとする大原則をかなぐり捨て、制度保障だった業務ごとの期間制限をなくし、派遣労働者を切れ目なく受け入れ可能とされてしまったところであります。問題点は、際限なく延長ができるということであります。派遣元で無期の雇用契約を結んだ派遣労働者を期間限定の対象から外し、有期契約の派遣労働者についても過半数、労働組合等からの意見徴収さえすれば、際限なく延長できる仕組みとなってしまったものであります。 また、個人単位で見ても、有期雇用の派遣労働者は課を変えさえすれば使い続けられるため、いつでもどこでもいつまでも使い続けることができる、このことを可能にしたところであります。政府は、正社員への道を開くと言いますが、派遣元から派遣先にお願いするだけで、直接雇用される保証はありません。塩崎厚生労働大臣も、雇用されるかどうかは経営判断だと述べていることでも明らかであります。 2点目は、派遣労働者の処遇の改善につながらないということであります。派遣元企業は均衡処遇を考慮した内容を労働者に説明さえすればよく、派遣先は同種の業務に従事する派遣労働者の賃金情報提供などについて、配慮さえすれば実現しなくてもいいというものになっているわけであります。派遣労働者の86%が年収300万円という低賃金の是正も、正社員との賃金格差解消も、世界で当たり前の均等待遇の実現にはほど遠いものとなっているわけであります。 日本経済新聞社などの調査では、派遣労働者の7割強が派遣社員の地位向上にならない、派遣が固定される専門26業務の派遣契約を打ち切られるという理由で反対をしてきているところであります。正社員になりたい、労働条件改善と安定雇用を望む労働者の切実な願い、声にしっかり耳を傾け、派遣法改悪は中止をし、改善を強く求めるものであります。 さらに、政府は、次期通常国会に提出を予定している残業代ゼロ、労働基準法の改悪を目指してきているところであります。この改悪は、裁量労働制、つまり一定時間を働いたとみなし、実労時間に基づく残業代の支払いをしなくてもいい、こういう制度であります。現在は、専門業務型19業務と企画業務型に限定をされておりますが、これをさらに拡大をし、労働時間の規制をなくし、残業代も深夜、休日手当も支払わず、長時間働かせる残業代ゼロの労働を導入しようとするものであります。 また、労働時間1日8時間、週40時間とする労働法制の大原則から、高度プロフェッショナル制、労働時間、休憩、休暇、深夜の割り増しなど、賃金に関する規定を全て適用しない働き方の場合は、適用除外として残業代などを支払わず、何時間でも働かせるようにするものであり、かつて第一次安倍政権が持ち出してきたホワイトカラー・エグゼンプションの復活であり、断じて許されるものではありません。 今でも長時間労働の実態はひどく、労災認定されたものだけでも、毎年約200人の過労死、過労自死が発生をいたしております。さらには、解雇の金銭解決制度など、労働法制の改悪がされているわけであり、やめるべきであります。 労働法制は、本来、労働基準法の第1条に、「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」とあり、労働者を保護し、労働条件の向上を目指すものであるわけであります。正社員をゼロにし、非正規雇用を拡大したり、残業代をゼロにして過労死するまで長時間働かせることがあってはなりません。世界で一番企業が働きやすい国づくりを公言している安倍政権の大企業本位の経済政策の転換が強く求められてきているところであります。 本請願は、件名でもあるように、生活時間を取り戻し、人間らしい働き方を実現しようというものであり、働く人たちの当然の願いであります。 以上の立場に立ち、労働法制のさらなる改悪に断固反対をし、許さない取り組みを進めることを述べ、議請第5号に賛成の討論を終わります。 ○平社輝男議長 次に、議案第64号及び第66号に反対、議請第6号に賛成の発言を許します。--12番 斉藤博美議員。     〔12番 斉藤博美議員 登壇〕 ◆12番(斉藤博美議員) 日本共産党議員団を代表いたしまして、議案第64号、議案第66号に反対、議請第6号に対して賛成の討論をいたします。 まず、議案第64号 行田市立保育所設置及び管理条例及び行田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額の徴収に関する条例の一部を改正する条例に反対の討論をいたします。 延長料金を徴収しない自治体もある中で、同じ市民でありながら、私立と市立で無料から200円と差があり、保育料に格差がつくのは公平ではありません。保育園は必ず希望のところに入れるとは限りません。よって、延長料金が安いところを選ぶこともできません。このことから見ても、全ての保育園において、延長料金は一律同じ、かつ無料であるべきではないかと考え、この議案第64号に対して反対とさせていただきます。 続きまして、議案第66号 行田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について反対の討論をいたします。 国民健康保険税は、国が50%の負担金を大幅に減らし、責任が後退する中、今や高過ぎる保険税になってしまいました。国民健康保険税含め、医療や介護は社会保障制度です。国や地方公共団体の責任として保障を行う、その観点から言えば、国保財政が厳しいからといって、もともと高額な国民健康保険税の賦課限度額を上げ、一定の所得層に対し負担を押しつけるべきではないと考えます。まず国に責任を追及するべきです。 ほかにも、今回の引き上げで平成20年からたった8年の間に13万円の引き上げになることや、賦課限度額81万円は近隣の市を見ても高いこと、たび重なる賦課限度額の引き上げは、今までの経緯を見ても、今後の保険税全体の引き上げに拍車をかけるおそれがあります。 また、今回の引き上げ案は、平成30年の広域化に伴うさらなる引き上げの緩和措置に過ぎません。そして、今回の引き上げ案による増収590万円では、5年間で9億円の医療費増大と1億3,000万円の保険料減収にはとても追いつかないこと、むしろ賦課限度額を引き上げるのではなく、一般会計からの繰り入れを増やすことによって、保険税を引き下げることができると考え、この議案第66号に対して反対とさせていただきます。 次に、議請第6号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願につきまして、賛成の立場から討論をいたします。 地域の担い手である中小業者の営業は、家族全体の労働によって支えられています。所得税法第56条は、明治20年の所得税の施行に伴い、家庭内労働を担う夫人などを家父長の支配物、附属物と見る差別的な家制度の考えがそのまま残っているものです。個人事業主の配偶者や家族は、家業に従事しても、給料ではなく、単なる個人事業主の所得控除だということで、人権を侵され、配偶者86万円、その他家族は50万円と、働いている対価も認めていません。 仮に所得として換算し、8時間労働とすると、時給358円と208円となり、労働基準法で定められた埼玉県の最低賃金802円の半分にもならず、そのため住宅ローンや車のローンも組むことができず、自立した生活ができません。 さらに、親の後を継ぎたい後継者の意欲を奪ったり、下請け単価が反映されにくく、低単価、低賃金の劣悪な状態もつくり出しています。また、交通事故の補償でも、専業主婦は日額5,700円の補償に対し、家族専従者というだけで、家業と主婦業をこなしていても、日額2,356円しか認められていません。 さらに、家族専従者の働きは、事業主の所得の控除なので、所得証明が出ず、保育園の入所時には民生委員が働いている実態を確認して証明するなど、社会的不利益をこうむっています。 全国の事業所得の申告は、特典がある青色申告と比べても白色申告が多い現状があり、さまざまな特典をつけて青色申告に誘導しても、なお白色申告にとどまる個人事業者がいる現実があります。 そもそもどの申告形式を選ぶかは納税者の自由な選択に任されるべきものですが、白色、青色、法人と申告形式の違いにかかわらず、働いていることは同じはずです。一人の人間が働いていることを認めないことが人権問題で、申告の仕方によって経費にできる、できないということがこの所得税法第56条の問題点ではありません。 昨年1月1日から白色申告全事業者に記帳が義務づけられ、青色10万円控除と何ら変わらず多くの家族専従者の記帳の時間も増した中、働きを認めないことはさらなる矛盾が生じています。この請願が事業主の経費を増やして節税したいのではという方がいますが、もし第56条が廃止になれば、家族専従者は事業主の控除から給与へと変わり、今度は家族専従者個人に所得税や市県民税が発生することになります。このことから見ても、家族専従者の働いている対価を認めてほしいという請願の趣旨がおわかりになると思います。 全国で現在、427自治体で採択されており、賛同する議員が増え、全会一致の自治体も増えてきました。すなわちこの所得税法第56条が時代おくれ、人権無視だとの意見が全国に広がってきた証拠です。 本市の議員各位におかれましても、以上のことを勘案、慎重に審議していただき、採択していただきますよう、そのことを強く訴えまして、私の賛成討論といたします。 ○平社輝男議長 他に討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の採決 ○平社輝男議長 次に、順次採決いたします。 まず、議案第59号 行田市個人番号の利用に関する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立多数と認めます。よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第60号 行田市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立多数と認めます。よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第61号 行田市税条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立多数と認めます。よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第62号 行田市斎場条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立多数と認めます。よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第63号 行田市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立全員と認めます。よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第64号 行田市立保育所設置及び管理条例及び行田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額の徴収に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立多数と認めます。よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第65号 行田市介護保険条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立多数と認めます。よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第66号 行田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立多数と認めます。よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第67号 行田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立多数と認めます。よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第69号 指定管理者の指定について(行田市商工センター)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立全員と認めます。よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第70号 指定管理者の指定について(行田市総合福祉会館)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立全員と認めます。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第71号 指定管理者の指定について(行田市障害者福祉センター)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立全員と認めます。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第72号 指定管理者の指定について(行田市老人福祉センター)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立全員と認めます。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第73号 指定管理者の指定について(行田市総合公園及び行田市富士見公園)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立全員と認めます。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第74号 指定管理者の指定について(行田市古代蓮の里)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立全員と認めます。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第75号 指定管理者の指定について(行田市はにわの館)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立全員と認めます。よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第76号 指定管理者の指定について(行田市産業文化会館)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立全員と認めます。よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第77号 指定管理者の指定について(行田市体育施設)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立全員と認めます。よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第57号 平成27年度行田市一般会計補正予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立多数と認めます。よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第58号 平成27年度行田都市計画行田下水道事業費特別会計補正予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立全員と認めます。よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 次に、議請第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願は、委員長報告のとおり採択と決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立全員と認めます。よって、議請第4号は採択と決しました。 次に、議請第5号 生活時間を取り戻し、人間らしい働き方を実現しよう!労働時間と解雇の規制強化を国に求める意見書提出についての請願は、委員長報告のとおり不採択と決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立多数と認めます。よって、議請第5号は不採択と決しました。 次に、議請第6号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願は、委員長報告のとおり不採択と決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立多数と認めます。よって、議請第6号は不採択と決しました。----------------------------------- △議案第68号の上程、討論、採決 ○平社輝男議長 次に、日程第2、議案第68号 北埼玉地区障害支援区分審査会共同設置規約の変更についてを議題とし、討論、採決を行います。 初めに、討論を行いますので、討論のある方はご通告願います。     〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○平社輝男議長 討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。 次に、採決いたします。 議案第68号 北埼玉地区障害支援区分審査会共同設置規約の変更については、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立全員と認めます。よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。            午後0時38分 休憩-----------------------------------            午後2時20分 再開 ○平社輝男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △議第4号及び第5号の追加上程、提案説明 ○平社輝男議長 この際、ご報告いたします。 お手元に配付したとおり、本日、議員から議案2件が追加提出されました。 お諮りいたします。追加提出された議第4号及び第5号の議員提出議案2件を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○平社輝男議長 ご異議なしと認めます。よって、追加提出された議第4号及び第5号の議案2件を日程に追加し、直ちに議題といたします。 朗読を省略して、提出者代表に提案理由の説明を求めます。 まず、議第4号について--提出者代表 17番 香川宏行議員。     〔17番 香川宏行議員 登壇〕 ◆17番(香川宏行議員) 提出者を代表いたしまして、議第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書につきまして、提案説明を申し上げます。 本案は、総務文教常任委員会に付託されておりました議請第4号が採択されたことに伴い、会議規則第14条第1項の規定に基づき、私のほか6人の議員によりまして提案したものであります。 内容につきましては、案文の朗読をもって説明にかえさせていただきたいと存じます。 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書 義務教育費国庫負担金制度については、2006年度から国の負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられ、これによって地方が負担する3分の2の財源は、税源移譲と地方交付税による調整にゆだねられることになりましたが、多くの道府県で財源不足が生じているとされています。 削減され続けている地方交付税で調整するのであれば、自治体の財政能力の格差も拡大していることから、結局、各地方の教育水準格差は拡大し、「教育の機会均等」を大きく崩す事態となります。仮に、税源移譲配分額が国庫負担削減額を上回る自治体であっても、その増額分が教育予算に配分される保障はありません。以上により、安定的に教育予算が確保されるためにも、義務教育費国庫負担制度の維持・拡充をはかり、負担率を2分の1に復活することを要望いたします。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成27年12月18日                           埼玉県行田市議会 提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣であります。 以上が、議第4号の提案説明でございます。議員各位におかれましては、本案にご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 ○平社輝男議長 次に、議第5号について--提出者代表 15番 野口啓造議員。     〔15番 野口啓造議員 登壇〕 ◆15番(野口啓造議員) 提出者を代表いたしまして、議第5号 地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書につきまして、提案説明を申し上げます。 本案は、会議規則第14条第1項の規定に基づき、私ほか3名の議員によりまして提案したものであります。 内容につきましては、案文の朗読をもって説明にかえさせていただきたいと存じます。 地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書 第189回通常国会において「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、国保の財政基盤の強化や都道府県による財政運営に向けて具体的な改革作業が始まるとのことである。 国保改革に当たっては国と地方の協議により、地方単独事業に係る国庫負担調整措置の見直しなどが今後の検討課題とされたところである。 一方、地方創生の観点から人口減少問題に真正面から取り組むことが求められており、全国の自治体では単独事業として乳幼児医療費の助成制度の拡充などに取り組む事例が多く見られる。 さらに、平成26年度補正で用意された国の交付金を活用し対象年齢の引き上げなどの事業内容の拡充に取り組む自治体も報告されているところである。 こうした状況の中で、全ての自治体で取り組まれている乳幼児医療の助成制度など単独の医療費助成制度に対する国の減額調整措置について、下記のとおり早急に見直しを行うよう強く要請する。                   記 1 人口減少問題に取り組むいわゆる地方創生作業が進む中、地方単独事業による子ども等に係る医療費助成と国保の国庫負担の軽減調整措置のあり方について検討されているが、早急に結論を出すこと。 2 検討に当たっては、少子高齢化が進行する中、子育て支援、地方創生、地域包括ケア等の幅広い観点から実効性ある施策を進めることが必要であり、そうした観点から子ども等に係る医療の支援策を総合的に検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成27年12月18日                           埼玉県行田市議会 提出先は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣であります。 以上が、議第5号の提案説明でございます。議員各位におかれましては、本案にご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 ○平社輝男議長 以上で説明は終わりました。----------------------------------- △上程議案に対する質疑 ○平社輝男議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午後2時27分 休憩-----------------------------------            午後2時59分 再開 ○平社輝男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑の通告がありますので、発言を許します。--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) 質疑の通告をしてありますので、質疑をいたします。 議第5号 地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書につきまして、何点か質疑をいたします。 この減額調整が行われてきましたのが1974年ということですから、約40年間国保の減額調整という形で続いてきているわけですね。その間、自公連立政権が1999年からありました。その間もこれまで減額調整が維持されてきたわけですけれども、質疑の1点目とします。 本市における国保の減額調整額は幾らかということです。減額調整額も明らかにならないで、これをそのままということではできないと思います。もちろん賛成です。 2点目、重度心身障害者の医療費、それからひとり親家庭への医療費、その減額調整額については、この意見書にはうたわれていません。よその自治体ではセットでうたわれてきていることが多いのですが、なぜこれが一緒にうたわれてないのかということについて、2点目の質疑といたします。 3点目、意見書提出の時期の問題です。もうこれは9月に第1回子どもの医療制度の在り方に関する検討会が開かれてきて、10月になってはもう既に2回目が開かれています。塩崎厚生労働大臣は、この件につきましては、かなり前向きという形で、三本の矢ですか、子育て支援ということで、当初、夏までにということでしたが、春までには結論を出すということで記者会見も行っているんですね。出すのは決して悪いことではありません。しかし、なぜ今の時期なのか、もし今の時期であるなら、もっと細かいことを出すべきかなと逆に思っていますが、なぜ今の時期なのか。 以上の3点の質疑といたします。 ○平社輝男議長 提出者代表の答弁を求めます。--15番 野口啓造議員。     〔15番 野口啓造議員 登壇〕 ◆15番(野口啓造議員) ご質疑にお答えいたします。 議第5号 地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書の1点目、本市における国保の減額調整額でございますけれども、平成24年度約1,590万円、平成25年度約1,430万円でございます。 2点目、重度心身障害者、ひとり親家庭への減額調整額がうたわれていない理由についてでございますけれども、「子ども等に係る医療費助成」というこの文言の中に含めてございます。それらも含めての考えでございます。 3点目、意見書提出の時期について、既に検討委員会が開催されていることについてでございますけれども、検討委員会の開催を踏まえて、早急に結論を出すことに対する要請をするものであります。 以上、答弁といたします。 ○平社輝男議長 再質疑ありますか。--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) 答弁をいただきましたが、再質疑をさせていただきます。 まず1点目、先ほど平成25年度1,430万円、24年度1,590万円ということですけれども、これは子ども医療費のみなのか、それともひとり親家庭の医療費や重度心身障害者の医療費も入っているのかどうか、この点について再度質疑をいたします。 それから、ここに子ども医療費のほかに他の自治体ではきっちりとうたわれていたりするものもあります。私は一緒にすべきかと思ったんですが、ひとり親家庭の医療費助成と重度心身障害者の医療費助成もここに減額調整の対象になっていますので、入れるべきかと考えましたが、ここにはうたわれていません。 どこにあるかという説明があったと思うんですね。ここに入っていると。子ども医療費等に入っているということですか。なぜ明確にしなかったのか。「等」ではわかりませんので、なぜ明確にされなかったのか答弁を求めます。 それから、時期につきましては、もう結論が出ていそうな時期の意見書ですので、残念だった、議会としてもう少し早く出したかったなという感想です。 以上、再質疑といたします。 ○平社輝男議長 提出者代表の答弁を求めます。--15番 野口啓造議員。     〔15番 野口啓造議員 登壇〕 ◆15番(野口啓造議員) 再質疑にお答えいたします。 まず、この金額についてですけれども、これは合計の金額であります。重度心身障害者、子ども、ひとり親家庭合計の金額であるということで、調整対象、地方単独事業全部でこのような金額ということでございます。 それと、2点目の子ども等で一くくりで不明確だということですけれども、一応その中に含めさせていただいておるということでございます。 意見書提出の時期は、もちろん三宅議員もご存じでありますように、行田市議会としても皆さんの意見が幹事長・代表者会議に出まして、出したほうがいいということで結論として出すことになったわけでございます。 以上、再質疑に対する答弁といたします。 ○平社輝男議長 再々質疑ありますか。 ◆19番(三宅盾子議員) ありません。 ○平社輝男議長 他に質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の委員会付託省略~採決 ○平社輝男議長 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている2議案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○平社輝男議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている2議案は、委員会の付託を省略することに決しました。 次に討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。     〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○平社輝男議長 討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。 次に、順次採決いたします。 まず、議第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立全員と認めます。よって議第4号は原案のとおり可決されました。 次に、議第5号 地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○平社輝男議長 起立全員と認めます。よって議第5号は原案のとおり可決されました。 なお、議第4号及び第5号の可決に伴う措置は議長にご一任願います。----------------------------------- △特定事件の委員会付託 ○平社輝男議長 次に、日程第3、特定事件の委員会付託を議題といたします。 お諮りいたします。議会運営に関する事項、次期議会の会期日程及び議長の諮問に関する事項については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○平社輝男議長 ご異議なしと認めます。よって、議会運営に関する事項、次期議会の会期日程及び議長の諮問に関する事項については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託いたします。 以上をもって本定例市議会に付議されました案件の全部を議了いたしました。 これをもって平成27年12月定例市議会を閉会いたします。            午後3時09分 閉会-----------------------------------地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 平成28年 月  日          行田市議会議長   平社輝男          行田市議会議員   高橋弘行          同         二本柳妃佐子          同         斉藤博美...